虐待を行った従業員たちを刑事告発
さらに2024年2月19日には、虐待行為を行った従業員たちとその雇用者である茨城県を、「身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加える」「健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束する」「排せつ物の堆積した施設において飼養する」といった行為を禁じている動物愛護法第44条第2項違反で石岡警察署に刑事告発しました(告発人:JAVA、PEACE、認定NPO法人アニマルライツセンター、認定NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワークの4団体)。
※刑事告発は、3月28日に正式に受理されました