化粧品基準の概要
◾️総則
化粧品の原料は、それに含有される不純物等も含め、感染のおそれがある物を含む等その使用によって保健衛生上の危険を生じるおそれがある物であってはならない。
◾️ネガティブリスト <防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外で配合の禁止・制限がある成分>
- 化粧品基準別表第1に収載されている成分(e.g.クロロホルム、水銀、ホウ酸、ホルマリン、メチルアルコールなど)[配合禁止]
- 医薬品に使用される成分(ただし、医薬品の添加剤としてのみ使用される成分などは除く)[配合禁止]
- 「 生物由来原料基準」(平成15年厚生労働省告示第210号)に適合しない成分[配合禁止]
- 特定化学物質(化審法に示される第1種特定化学物質や第2種特定化学物質など)[配合禁止]
- 化粧品基準別表第2に収載されている成分(ジルコニウム、アミノエーテル型の抗ヒスタミン剤、チオクト酸など)[配合制限]
◾️ポジティブリスト <配合の制限があるが配合可能な防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素>
- 化粧品基準別表3に収載されている防腐剤
- 化粧品基準別表4に収載されている紫外線吸収剤
- 「医薬品等に使用できるタール色素を定める省令」(昭和41年8月31日 厚生省令第30号)を準用したタール色素
※「化粧品基準」(平成12年9月29日 厚生省告示第331号)を元にJAVAが作成