EU発:化粧品の動物実験を禁止する法律制定が決定!
2003年2月1日
2009年 動物実験と「動物実験された化粧品販売」が禁止!
~例外なしの販売禁止は2013年以降へ~
一日も早い化粧品の動物実験廃止を願い、行動してきた人々や動物保護団体が待ちわびた「EU域内での動物実験禁止法」が、とうとう制定されました。この法制化指令が EU委員会に出されたのは1989年。その後、化粧品メーカーや各国の政治的な激しい抵 抗にあい、長い間合意に至りませんでした。一時は「販売禁止案」は見送られ、「実験の禁止」のみとなりかねない厳しい攻防があったことを考えれば、なお実験がなくなるまで長い年月を要するものの、この法案制定が「動物実験」という巨大産業にひ とつのメスを入れたことは間違いないでしょう。
EUで決定された法制内容
1、全面的な化粧品の動物実験禁止を決議後6年で実施(2009年頃)
2、動物実験された製品の大部分に関して、2009年より販売禁止
3、2013年から、追加された3実験領域における販売禁止
※3実験領域とは、毒物動力学・再生毒性・反復服用毒性
※この販売禁止は条件付きである。動物を使わない実験(代替法)計画の発展が不十 分だった場合は延期されうる。
EU動物実験禁止法が制定されるまでの流れ
・1989年/EU議会で初めて「化粧品の実験のための動物使用を廃止することを目的と した指令を策定する」ことをEU委員会に依頼する決議が採択。
・1993年/EU閣僚理事会において「動物実験をした化粧品・トイレタリー製品のEU域 内取引禁止」を決定。1998年1月1日施行予定。
・1997年/EU委員会が、施行を2000年6月1日に延期する旨発表。
・2000年/またも延期。販売禁止草案の危機。
・2002年11月6日/調停委員会が共同原案を採択。
・2003年1月27日/最終審議にて承認。
(JAVA NEWS No.71より)