島根県内19市町村で猫の捕獲箱貸し出し

島根県内19市町村で猫の捕獲箱貸し出し
JAVAの指摘で廃止決定!!

地元の市民の調査により、島根県内の19もの市町村が、住民に猫の駆除用(行政が引き取り、殺処する)として捕獲器を貸し出しているという実態が明らかになりました。

捕獲器の貸し出しをしていたのは次の19市町村です。

出雲市、雲南市、浜田市、益田市、松江市、旭町、飯南町、邑南町、隠岐の島町、奥出雲町、金城町、川本町、津和野町、日原町、仁摩町、東出雲町、美郷町、温泉津町、弥栄村

島根県には合計29の市町村(平成17年5月現在)がありますから、ほとんどすべての市町村が捕獲器の貸し出しを行ない、捕獲された猫は島根県によって殺処分されているということになります。

JAVAは、貸し出しを行なっている19市町村に対し、猫捕獲と捕獲器貸し出しの違法性等を指摘し、即時廃止をするよう、要望しました。また、捕獲された猫の引取りを行なっている島根県に対しても、同様の指摘を行ない、全市町村に貸し出しを止めるよう指導すること、また、県自身も捕獲された猫の引取りを止めるよう強く求めました。

市町村と県、JAVAの指摘を受け入れる

JAVAの要望に対し、市町村からは「駆除目的の貸し出しを廃止する」という正式回答がありました。
そして、県からは「県の保健所では、住民に対し猫の捕獲は違法性があるため、行なってはならないとの指導をしている。市町村と連携し、捕獲器によらない苦情の根本的解決に向け、適正飼育の普及啓発に努める」等の正式回答が届きました。

さらに、島根県はJAVAからの指摘を受けて、全市町村に対して県の方針を文書にて通知しました。その全市町村あての文書というのは、「動物愛護管理業務に係るねこの取扱いについて」と題した4枚にも及ぶ通知文書でした。
そこには、

  • 猫の捕獲は、動物愛護法に抵触する可能性があり、また飼い猫を捕獲した場合には、他人の財産権を侵害するおそれがあるなどの問題がある。
  • 本来、動物の愛護と適正な飼養の普及啓発を行なうべき行政が、苦情処理として捕獲箱を貸し出すことには問題がある。
  • 県では今まで捕獲された猫の引取りを行なってきたが、捕獲箱貸し出し廃止の方向性を出すにあたり、保健所における猫の引き取り等についても対応を改善する。

などJAVAの指摘を受け入れた内容が明記されていました。県がここまで明確に猫捕獲の違法性を示し、その考えを全市町村に通知するということは、そうあることではなく、今後、他県の動物行政にも影響を与える大きな成果といえます。

(JAVA NEWS NO.76より)

※  飼い主の有無にかかわらず、すべての猫は「愛護動物」に規定されており、殺処分や虐待を目的とした捕獲は違法行為とされています。

TOP