公表された改正骨子案と私たちの修正要望
以下が超党派の「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」が公表した骨子案について、愛護法改正の活動を協働で行っているJAVA、アニマルライツセンター、PEACE の3団体が修正・追加を求める主な点とその理由です。
骨子案について修正・追加を求める点とその理由
第四 都道府県等の措置等の拡充
三 所有者不明の犬及び猫の引取り拒否
都道府県等は、所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められたときは、周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていない場合等引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができること。
[要望内容]
「周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていない場合等」を削除する。
[理由]
- 生活環境が損なわれているか否かを問わず、所有者不明の猫の場合、所有者がいる可能性は否定できず、捕獲したり、引き取ることは所有権の問題が生じる。
- 生活環境が損なわれることを理由に引き取ることは、駆除目的の引取りに他ならず、これは前回改正時の付帯決議第8項に反する。
- 猫による被害があるからと引き取っていては、地域猫活動の努力が無駄になってしまう。
- すでに多くの自治体が実施しているように、所有者がいないことを証明できない猫(自活できないほど幼齢の猫で、母猫がいない状態にある場合を除く)は、引き取らないこととすべきである。
[骨子案]
第五 その他
二 動物の科学上の利用の減少に向けた取組の強化
動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用し、及びできる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用しなければならないこと。
[要望内容]
「科学上の利用の目的を達することができる範囲において」を削除する。
[理由]
- これがあることによって、「3Rの原則」を用いるか否かの裁量を利用者に委ねることになり、それゆえ、この規定は有名無実な、いわゆる“ざる法”になってしまっている。
- 「できる限り」が入っているため、強制ではなく、「科学上の利用の目的を達することができる範囲において」を削除しても、動物実験者側が主張する研究への支障はない。
- 国際的には近年では、目的を達することより、管理獣医師の判断のもと動物の苦痛除去(治療や安楽死)が優先される場合もあるという考え方になっている。
別紙について修正・追加を求める点とその理由
別紙について修正・追加を求める点とその理由
[別紙]
学校、実験動物を取り扱う者、畜産業者等の動物取扱業への追加
[要望内容]
●この別紙の項目を骨子案に盛り込む。
●動物実験関連施設は、営利目的で実験動物を扱う者(生産販売や企業等)を第一種、非営利で扱う者(大学等)を第二種とする。
●畜産も同じように、営利目的(産業の用)と非営利目的(畜産試験場や農業高校等)に分ける。
[理由]
- 生きた動物を扱うことを業としている以上、例外なく動物取扱業の対象とし、ペットショップや動物園など他の動物取扱業と同様に規制することは当然と考える。特に、現行法で対象外となっている動物実験施設、実験動物生産業者といった実験動物を扱う者や畜産業者についてもすべて登録を義務付けるべきである。これらの業種を登録対象から除外する根拠が明確でないうえ、登録を義務付けられているペットショップや動物園などその他の動物取扱業者との間に不公平が生じている。
- 営利目的である実験や畜産関係の業を一律第二種にしたならば、ペットショップや動物園等、他の業種と整合性がとれず、混乱を招く。
- 人間が意図的に苦痛を与えたり死に至らしめたりする動物のアニマルウェルフェアこそ、法によって守られるべきであり、終生飼養する動物のみ保護が手厚くなっていく日本の現状には、国際調和の観点からも危機感を覚える。
- 実験動物や畜産動物の飼養管理やアニマルウェルフェア上の問題が発覚したとき、是正させる仕組みが存在しない。
[別紙]
5. 両生類の愛護動物への追加
[要望内容]
愛護動物への追加はもちろんのこと、動物取扱業の対象動物種にも両生類を追加することを骨子案に加える。
[理由]
- 外国原産のカエルなどの両生類がペットとして飼われることが一般化している。
- 劣悪な展示・販売方法も発生している。
- 露店等で専門知識のない人間が扱っているケースがある。
- 現行法では、不適切飼養があっても指導できない。
- ヤモリ(爬虫類)を保護し、イモリ(両生類)を保護しない理由が明確ではなく、国民にとって理解しがたい。
- CITES付属書掲載種の密輸や国内希少野生動植物種指定種(サンショウウオ等)の密猟・違法取引を行った場合に業の取消・停止の対象とするべきであり、それにはまず業の登録対象に含める必要がある。
- 両生類を愛護動物だけに追加し、取扱業の対象種に追加しないならば、動物行政や警察の捜査に混乱をきたす。
[別紙]
11. 産業動物の適正飼養に関する基準の周知の在り方についての検討
[要望内容]
周知ではなく、そもそも産業動物の適正飼養に関する基準の策定根拠と遵守義務、適正飼養(5つの自由を踏まえた、または国際基準に則った)についての条項を入れることを骨子に盛り込む。
[理由]
- 産業動物も動物愛護法の適用範囲内であるにもかかわらず、条文に産業動物に関する条項が一切ない。そのため、産業動物が動物愛護法の適用外であるという誤認が生まれ、産業動物への暴力的な扱いが日常的になってしまっており、条文化が必要。
- 現在の基準は第7条の(動物の所有者又は占有者の責務等)により定められていると考えられるが、牛、豚、鶏といった動物を合計10億近く飼養し、かつと畜し利用することを前提とした畜産業と一般の飼養者とが同じ規制で運用されるのでは、適正な管理は不可能である。
- 畜産動物のアニマルウェルフェアは、多剤耐性菌やバイオセキュリティリスクやワンヘルスと直結しており、人の健康や食の安全、生活環境汚染への影響が大きいことからも、管理を強化する必要がある。
- 日・EU経済連携協定(EPA)にもアニマルウェルフェア(第18章第B節)が明記された。
その他、追加を求める点
[要望内容]
次のように虐待を定義し、法律本文に盛り込む。
- 身体的な苦痛を与える
- 習性に適した給餌、給水を怠る
- 酷使したり、加重労働させる
- 拘束する、狭いスペースに入れる、あるいは繋ぎ、適切な運動をさせない
- 習性や生態に反した飼養管理を行う
- 傷病の治療や疾病の予防を行わないなど、健康への配慮を怠る
- 苦痛を与える輸送をする
- 闘わせる
- 不適切な明るさのもとにおく
- 過密状態で飼養する
- 精神的苦痛を与える、ストレスを与え続ける
- その他愛護動物をみだりに衰弱させること
※2~4、6については、現行法では衰弱しなければ成立しないと現場で解釈されているが、衰弱に至らぬものについても立件できるようにする。
[理由]
- 虐待の定義をさらに細かくすることにより行政や警察が虐待か否かの判断がしやすくなり、虐待事件の立件にもつなげられるなど、実行力のある条文となる。
国民に動物に対して何をやってはいけないかを明確に示す必要がある。