マイクロチップ義務付け問題
なぜJAVAが犬猫へのマイクロチップ装着の「義務付け」に反対するのか Q&A
動物愛護法改正の議論のなかで、「飼い犬猫にマイクロチップを装着することを義務付ければ、迷子になっても飼い主がわかり、殺処分が減らせる」といった意見をよく耳にします。また、環境省は、動物愛護法の附則に従って、販売される犬猫への装着義務付けに向けての検討を進めています。
JAVAは、マイクロチップの装着には反対していませんが、それを「義務付ける」ことには反対しています。今回、その理由をわかりやすくQ&Aでご説明します。
Q1 マイクロチップとはどういうもの?
🅰 マイクロチップ(以下、チップといいます)は、直径約2㎜、長さ8~12㎜程度の円筒形の電子標識器具です。チップごとに15桁の番号が記録されていて、専用のリーダー(読み取り器)でこの番号で読み取ることができます。この番号を、登録データを管理する組織(日本では動物ID管理普及推進会議(AIPO)や一般社団法人ジャパンケネルクラブ等)に照会すると、登録されているその動物の飼い主の氏名や連絡先、その動物の特徴(種類、性別、生年月日など)、装着した獣医師名や連絡先などの情報がわかる、という仕組みです。
チップは、獣医師によって注射器のような専用の器具を使って皮下に埋め込まれます。動物の種類によって埋め込まれる場所は異なりますが、犬猫は首の背面が一般的です。
マイクロチップ(環境省のホームページより)
参考
環境省発行資料「マイクロチップによる動物の個体識別の概要 」(2005年3月)
公益社団法人日本獣医師会ウェブサイト「動物の福祉及び愛護 」
Q2 チップを入れておけば、飼い犬猫が迷子になった時、見つかりやすくなるのでは?
🅰 たしかに迷子になって、保健所や動物管理センター、動物病院などに保護された場合、チップが入っていれば飼い主のもとに戻れる可能性は高くなります。しかし、チップは次のように万全ではなく、チップを入れていれば安心というわけではないのです。
- すべての保健所、すべての警察署、すべての動物病院がリーダーを所有、設置しているわけではないので、収容先によってはチップを読み取る作業ができません。
表1 引取り業務を行う自治体のリーダーの所有状況
(2017年実施「JAVA 動物行政に関するアンケート」結果より 単位:自治体)
すべての引取り施設・機関で所有している | 97 |
一部の引取り施設・機関で所有している | 17 |
リーダーは1台も所有していない | 0 |
- ISO(国際標準化機構)規格外のチップを入れている場合、普及しているISO規格のリーダーでは読み取れません。
- 犬猫が怯えて暴れていたりすると、上手くリーダーがあてられず読み取れないこともあります。また、チップが装着した首の背面から皮下を移動する可能性があるため、リーダーをあてた部分にチップがなく、読み取れない場合もあるのです。
- ゲート式リーダーならケージに入れたまま、体全体から読み取るのでそういった問題は解決できますが、ゲート式リーダーは大きくて、高価なため、所有している施設が限られています。
表2 引取り業務を行う自治体のゲート型のリーダーの設置状況
(2017年実施「JAVA 動物行政に関するアンケート」結果より 単位:自治体)
すべての引取り施設・機関で設置している | 8 |
一部の引取り施設・機関で設置している | 14 |
殺処分を行う施設に設置して、読み落としがないようにしている | 7 |
1台も所有していない | 80 |
その他(設置しているが、施設の構造や感度の問題があり、使用できない状態にある 等) | 5 |
- チップの故障、移動やリーダーの感度の問題が起こっているとの指摘もあります*1。英国小動物獣医師会は、チップがリーダーで検出できない最も多い原因は「チップの装着直後に体外に出てしまうケース」と報告しています*2。
- 自治体の職務怠慢により、収容した猫に対してチップを読み取る作業をしなかった例もJAVAは複数把握しています。
- チップが読み取れても、照会してみたら何の情報も登録されていなかったり、登録されている所有者の連絡先が変更になっていて連絡がつかず、返還できなかったといったケースも発生しています。
表3 引取り業務を行う自治体でのチップ読み取りの問題発生状況
(2017年実施「JAVA 動物行政に関するアンケート」結果より 単位:票)
チップは入っていたが、情報が登録されていなかった | 77 |
登録されていた所有者の情報が古くて所有者に連絡が取れなかった | 66 |
規格の古いチップで読み取りができなかった | 4 |
チップが本来あるべき首の後の位置になく、読み取りに時間がかかった | 23 |
その他(リーダーが作動しなかった、海外で登録されたもので所有者特定が困難であった、登録されていた所有者に連絡したが連絡がとれなくなった) | 3 |
- 2012年から犬へのチップ装着が義務付けられている北アイルランドでは、迷い犬のうち、正しい情報の入ったチップを入れていたのはわずか28%であったことが報告されています*3。
- AIPOとは異なるチップシステムを導入している大手ペットショップもあり、約16万件(2016年6月現在)の登録数がありますが、義務化となれば、統一システムにする必要が出てきます。そうなると2つのチップを入れることを強いられる飼い主が出てきます。
- 環境省発行の「マイクロチップによる動物の個体識別の概要」(2005年3月)には、「二つのマイクロチップが埋め込まれた場合、両者が干渉しあって読取りが困難になることがあると言われている」とあります。
- 飼い主が「うちの犬(猫)がいなくなったけれど、チップが入っているから」などと安心してしまい、捜すまでに時間をあけてしまうと、チップは上記のように決して万全ではないので、飼い主が連絡を待っている間に殺処分された、ということにもなりかねません。
Q3 犬猫を捨てたらチップによって犯人がわかるので、遺棄防止になるのでは?
🅰 残念ながら、次のような理由からその効果はあまり期待できません。
- チップを入れるには、「自分の犬猫を動物病院に連れていく」「5千円程度の装着費用を払う」「郵便局で登録料1,000円を振り込む」「申込書を郵送する」といった手間や費用がかかります*4。そのようなことをきちんとする飼い主は、そもそも犬猫を捨てる確率は低いと言えます。
- 自分の飼い犬猫を捨てる、不妊去勢をせず、どんどん産ませてはその子犬子猫を捨てることを繰り返す、というような無責任でどうしようもない飼い主は、義務付けをしてもチップを入れないと思われるため、捨て犬猫の犯人捜しにチップが効果を上げることはほとんど望めないでしょう。
- 狂犬病予防法における犬の登録の実態からも義務付けとしたからといって、徹底されるわけではないのは明白です。
表4 犬の登録の実態
(2016年データ)
犬の飼育数(一般社団法人ペットフード協会調べ) | 約9,878,000頭 |
犬の登録数(厚生労働省発表) | 6,452,279頭 |
登録率(「飼育数」を分母とした場合) | 65.3% |
- ペットショップでチップを入れてから売った場合でも、そういった無責任な飼い主は、情報の登録(AIPOの場合、費用は1,000円)や変更・更新の手続きをしなかったりして(表3 参照)、やはり遺棄防止の効果はそう変わらないと考えます。
- 海外では、遺棄の証拠隠滅のため、チップを皮下から引き出して遺棄するという残虐なケースも発生しています。
Q4 少なくとも、迷子になった時に見つかりやすいという メリットはあるのだから、飼い犬猫へのチップの装着を義務付けたらいいのでは?
🅰 自分が飼っている犬や猫が迷子になった時のために、チップを入れておくことに異論はありませんが、法律や条令等で「義務付け」とすることには大きな問題があります。それは野良猫の命を脅かすことになるからです。
Q5 なぜ、チップの装着を義務付けにすると野良猫の命を脅かすことになるのか?
🅰 猫は、飼い猫であれ野良猫であれ、動物愛護法で愛護動物に規定されており、虐待すれば罰せられるわけですが、中には、「野良猫ならば殺しても構わない」と思っている人が未だに多くいて、「糞尿被害がある」「数が増えている」を理由に、野良猫を駆除しようと捕獲したり、毒殺したりといったことが後をたちません。それどころか、駆除目的という不正な猫の引取りをする自治体もいまだにあるのです。
表5 屋外にいる猫ついての苦情に対して不適切な対応をしている自治体
(2017年実施「JAVA 動物行政に関するアンケート」結果より 単位:票)
自治体に持ち込むようにアドバイスする | 5 |
表6 所有者不明の猫のうち、引取り対象としてはならない次のような猫も「引き取る」と回答した自治体
(2017年実施「JAVA 動物行政に関するアンケート」結果より 単位:票)
徘徊していた首輪付きの猫 | 21 |
徘徊していた首輪なしの猫 | 32 |
鳴き声がうるさいと住民が持ち込んだ猫 | 14 |
数が増えていると住民が持ち込んだ猫 | 16 |
ゴミをあさると住民が持ち込んだ猫 | 14 |
庭に糞尿をすると住民が持ち込んだ猫 | 15 |
自宅外で餌やりをしている住民が持ち込んだ猫 | 8 |
住民の相談・苦情を受け行政職員が捕獲した猫 | 1 |
その他(警察から依頼された猫、所有者がいないと申告された猫 等) | 26 |
- 首輪の有無や近隣住民の判断では、飼い猫の野良猫の区別はできませんので、動物愛護法や所有権の問題をきちんと理解している自治体では、駆除・排除目的で捕獲された猫はもちろんのこと、負傷していない成猫は引き取っていません。子猫についても、自活できるくらい成長していたり、乳飲み子でも母猫がいれば引き取っていません。ところが、上記のように本来、引取り対象にすべきではない猫を「引き取る」と回答している自治体が数多くあるのが現状です。
- 飼い猫と野良猫の区別はできず、捕獲された猫は飼い猫の可能性もあり、その場合は窃盗にあたるため、違法性が高いという理由で、当会をはじめ多くの動物愛護団体からの申し入れに従い、多くの自治体が駆除目的の引き取りを廃止してきています。また愛護動物である猫を有害獣として駆除する考え方は、現在の日本社会では許容されません。しかし、いまだに猫を苦情対応で殺処分する自治体が残る中、チップ装着が義務化されると、所有者のいない野良猫、地域猫の命がますます危険にさらされることになるのです。
- 過去には、「飼い猫に町で交付する首輪の装着を義務付ける。猫を捕獲して、首輪がない猫は京都府で殺処分することができるようにする」という条例案が議会にかけられた京都府大江町(現 福知山市)の例もあります。なんとか事実上の廃案にできましたが。
- チップを飼い主の判断で装着することに異論はありませんが、日本にまだ殺処分のシステムがある以上、また、駆除目的の引取りが完全になくなっていない以上、野良猫たちが殺される危険性がある義務付けには反対です。飼い主のいる動物だけが守られるのではなく、最も不幸な境遇にある動物、守ってくれる人がいない動物もきちんと保護される動物愛護法であるべきです。マイクロチップの義務付けは、不幸な動物をますます不幸にしてしまいます。
Q6 その他にも「義務付け」することによる問題はあるか?
🅰 次の3つの問題があります。
- 額の税金がかかり、不妊去勢手術の助成金への影響が懸念される
チップ装着が義務化された場合、すべての自治体の動物収容施設、全警察署、動物病院など、多くの施設にリーダーを設置することになり、多額の費用が必要になります(最も安価な小型タイプで25,000円、少し離れた位置から読み取れる棒状タイプは125,000円~、ゲート式は約800,000円*5)。
また、チップ装着の推進・普及や義務化に伴う費用の補助については、自治体からもそれを望む声があがっており*6、そこにも費用がかかると考えられます。一方、不妊去勢手術の助成金制度のある自治体は全国で381自治体にとどまります(2017年3月末現在)*7。指定都市、中核市ですら、サポートする制度が何もないところが10自治体あり、そのうち、5自治体が財政的な理由であるとJAVAのアンケートに回答しました。自治体に収容される犬猫の8割以上が所有者不明の犬猫であり、猫の数は犬の倍近くに及びます。殺処分を減らすには、最も多い幼齢猫の引取りを減らすこと、つまり、野良猫の繁殖制限が最重要かつ不可欠と言えます。
また、チップ装着の推進・普及や義務化に伴う費用の補助については、自治体からもそれを望む声があがっており*6、そこにも費用がかかると考えられます。一方、不妊去勢手術の助成金制度のある自治体は全国で381自治体にとどまります(2017年3月末現在)*7。指定都市、中核市ですら、サポートする制度が何もないところが10自治体あり、そのうち、5自治体が財政的な理由であるとJAVAのアンケートに回答しました。自治体に収容される犬猫の8割以上が所有者不明の犬猫であり、猫の数は犬の倍近くに及びます。殺処分を減らすには、最も多い幼齢猫の引取りを減らすこと、つまり、野良猫の繁殖制限が最重要かつ不可欠と言えます。
そのために欠かせない市民ボランティアによる「地域猫活動」において、不妊去勢手術の費用は大変負担が大きいものとなっています(オス1~2万円、メス2~3万円)。
ご存知のように地方自治体の動物行政の財政は厳しく、市民ボランティアに世話を手伝ってもらったり、収容した犬猫用フードの寄付を募ったりもしています。そのような中、チップが義務化となれば、ますます不妊去勢手術の助成金制度の拡大・普及への影響が懸念されます。 - 愛護団体にとって大きな負担となる
日本の愛護団体は、個人宅で犬猫を保護しているような小規模のところが大多数を占めています。その活動費は寄付だけではまかなえず、手弁当で活動しているところがほとんどです。日々の餌代に加え、保護された動物は治療を必要とする場合が多く、医療費の負担も相当なもので、どの団体も財政はひっ迫しています。そこにチップ装着が義務付けられたなら、到底、日本のレスキュー活動、保護・里親探しの活動は立ち行かなくなってしまいます。 - 健康被害の報告もある
次のようにチップ装着による犬猫への健康被害についての指摘もあります。
・米国獣医師会:「動物がマイクロチップのために癌を発症するリスクは非常に低い」*8 ➡発症するケースはある
・環境省:「埋め込みによる副作用はほとんど報告されていない」*9 ➡副作用の報告がある
・英国小動物獣医師会:インプラント反応として、「血腫(皮下出血)や感染(装着部位付近の腫瘍もしくは感染が全身に広がり、病気になる)」「異物が挿入されたことによる炎症反応」*10
Q7 JAVAも求めている「8週齢規制」にはチップ装着が必要では?これは販売用の犬猫だけが対象だから、JAVAが懸念する問題はないのでは?
🅰 「8週齢規制」実施の課題の一つに「犬猫の生年月日の証明」があり、そのため、販売用の犬猫の8週齢を証明する目的でのチップ装着の義務付けについても環境省において検討がなされています。
JAVAは8週齢規制を強く求めていますが、ただ、そのためにチップ装着を義務付けることにも次のように疑問を持っています。
- 義務付けても悪質な業者はチップを入れなかったり、嘘の生年月日を登録する可能性があります。チップ装着を義務付けても正しい生年月日を証明できるとは限りません。
- AIPOの現在のチップや登録システムでは、リーダーで読み取れるのは、最終登録者の情報であり、繁殖業者、オークション、販売者、購入者という流れのトレーサビリティはできません。
- 8週齢規制が2000年頃から実施されているフランスは、飼い犬猫にチップもしくは入れ墨を入れることが義務付けされていて生年月日も登録されていますが、飼い主を見つけることが目的であって、8週齢規制のために義務付けたのではありません。8週齢かどうか疑わしい犬猫が販売されていた場合、週齢の最終的な判断は、警察から依頼を受けた獣医師の診断で行います。
- 米国では、危険と判断された犬など特別な場合を除いて飼い犬猫にチップ装着を義務付けている州はありません。22の州で8週齢規制がすでに実施されていますが、販売される犬や猫にもチップ装着を義務付けてはいません。他の州でも義務付けていません(郡や市町レベルで義務付けているところはいくつかあります)。
- 犬の8週齢規制が1999年からある英国ですが、犬へのチップ装着が国全域で義務付けられたのは2016年4月からであり、英国でも8週齢の判断はチップの登録情報に頼っていません。獣医師の判断や書面等で行っています。
- つまり、これらの国々はチップに頼らず8週齢規制を長年実施しているわけであり、日本でも可能といえます。
チップを入れたほうが出生から販売に至るまでの履歴が正確に把握できるかもしれません。しかし、最初は「義務付けするのは販売された犬猫に限る」というものであっても、これが将来、「すべての飼い犬猫を対象にする」と対象が拡大される可能性は、環境省や日本獣医師会などが飼い犬猫全体へのチップの装着を強く推し進めていることからも十分に予測できます。Q5で述べたような義務付けによって野良猫たちの命が危険にさらされる可能性がある以上、チップを用いない8週齢規制に留めるべきです。
「8週齢規制」とは:子犬子猫の心身の健康のため、8週齢(生後56~62日)までは産まれた環境から引き離したり、販売することを禁じる規定で、米国(22州・犬のみの州あり)、英国(犬のみ)、フランス、ドイツ(犬のみ)などで実施されている。しかし、日本の動物愛護法では、「7週齢(49日)規制」に留まっている。同法には「8週(56日)」と明記されているが、附則によって緩和措置が設けられたために、実施の見通しが立っていない。
まとめ
自分の犬や猫が迷子になった時のことを考え、「できる限りの対策をとっておきたい」とチップを入れる飼い主の気持ちはもちろんわかります。また、震災などで飼い主のもとに帰れない犬猫を見て、「チップを入れていたら帰れたかも」とチップの普及を望む気持ちもわかります。ですので、そのようなマイクロチップ本来の使い方なら、普及させることにJAVAは反対ではありません。
しかし、ご説明したようにチップは万能ではないので、犬猫が逃げてもチップを入れているから必ず見つかると安心していることはできません。日本の殺処分システムがなくならない限り、チップを確認することができなければ、「チップがない=所有者がいない」とみなし、即座に処分対象となってしまう恐れがあります。つまり、チップの義務付けには、迷い犬猫や野良猫が命の危険にさらされる可能性があるのです。そのため、JAVAは法律や条令等でマイクロチップ装着を「義務付ける」ことには反対をしています。
- *1日本獣医師会:「マイクロチップによる動物個体識別(動物ID)普及推進の手引」(2010年7月)
自治体: 2017年実施「JAVA 動物行政に関するアンケート」結果<表3>米国獣医師会:同会ウェブサイト「Microchipping of Animals FAQ」 - *2英国獣医師会ウェブサイト「Microchipping advice」
- *3Battersea Dogs & Cats Home 発行資料「Microchipping where it matters most」(2016年)
- *4日本でもっとも数の多いAIPOのB方式で、動物病院等が代行をしなかった場合
- *5日本獣医師会「マイクロチップマニュアル」
環境省発行資料「マイクロチップによる動物の個体識別の概要」(2005年3月) - *6環境省第43回動物愛護部会資料「マイクロチップの現状と課題」
環境省発行資料「地方自治体による動物愛護管理法の施行状況調査について」 - *7環境省発行資料「動物愛護管理行政事務提要(平成29年度版)」
381自治体の中には飼い猫のみ対象にしているのが3自治体、センターで無償で手術しているのが3自治体ある。 - *8米国獣医師会: 同会ウェブサイト「Microchipping of Animals FAQ」
- *9環境省発行資料「マイクロチップによる動物の個体識別の概要」(2005年3月)
- *10英国獣医師会ウェブサイト「Microchipping advice」