日本の製造販売システム

日本ではどのように化粧品がつくられて販売されているか

普段なにげなく手にして、買って、使っている化粧品。そのために動物たちはどのような犠牲を強いられているのでしょうか。ここでは、動物実験がどのような場合に行なわれているかということを含めて、日本における化粧品の製造販売のシステムについて説明します。

「化粧品」「医薬部外品」「医薬品」

「化粧品」「医薬部外品」は、「医薬品」とともに、厚生労働省が所管する法律「薬事法」のもとで管理されています。それぞれ定義も規制も異なります。

「化粧品」とは、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」(薬事法第2条第3項)と定義されています。ファンデーション、口紅などのメイクアップ化粧品、化粧水や乳液などの基礎化粧品のほか、シャンプーや石けんなどもこれに該当します。

一方、美白化粧品やニキビ用化粧品などの「薬用化粧品」と呼ばれるものは、「薬用」という言葉のとおり、「医薬品」ほどではないけれど、「化粧品」よりも人体に対する作用(薬効)が認められるものであるため、「化粧品」ではなく「医薬部外品」の範疇に入ります。「薬用石けん」「薬用ハミガキ」、パーマ、カラーリング剤、脱毛剤や育毛剤もこれに該当します。
これに対して「医薬品」とは、「人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物」(薬事法第2条第1項)を指します。

一般化粧品には動物実験は義務づけられていない

薬事法が改正される2001年までは、「化粧品種別許可申請制度」によって、「化粧品」の製造販売は、事前に国からの承認を受けることが必要でした。そのなかでも、過去国内で化粧品に使用されたことのない成分を配合する場合に、厚生省(現・厚生労働省)から動物実験による毒性試験のデータ提出が義務づけられていました。
これまでは、海外ですでに動物実験による毒性試験が行なわれた上で流通している成分を日本に輸入しようとする場合、改めて動物実験を行なわなければなりませんでした。
これに対し、1990年代後半に「海外ではすでに広く使用されているのに、日本で使用前例がないというだけで、承認許可を求められるのは流通の妨げになる」など産業界から規制緩和を求める声が大きくなり、2001年3月に、化粧品の種別ごとに承認を受ける制度は廃止となりました。
これによって、国が企業に対して一般化粧品に動物実験を義務づけているという状況は解消されました。

『化粧品基準』と動物実験

この薬事法改正に伴って、欧米との制度の整合性を図っていくために『化粧品基準』(平成12年9月厚生省告示第331号)が定められ、配合成分を禁止・制限する方式が導入されました。厚生労働省が公表する化粧品基準のリストに示されているもの(以下の表を参照)に違反しない限り、企業責任のもとで安全性を確保できれば、いままで使用されたことのない成分でも自由に配合して化粧品をつくることができるようになりました。

配合禁止成分

  • 医薬品に使用される成分(ただし、医薬品の添加剤としてのみ使用される成分は除く)
  • 生物由来原料基準に適合しない成分(平成15年厚生労働省告示第210号)
  • 特定化学物質(化審法に示される第1種特定化学物質や第2種特定化学物質あるいは感染のおそれがあるものなど、その使用によって保健衛生上の危険を生じるおそれのあるもの)
  • 化粧品基準別表第1(いわゆるネガティブリスト)に収載されている成分(e.g.クロロホルム、水銀、ホウ酸、ホルマリン、メチルアルコールなど)

ポジティブリスト

  • 防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の成分のうち、化粧品基準別表第2に収載されている成分で、100gあたりの最大配合量に制限があるもの
  • 配合できる防腐剤(化粧品基準別表3に収載されている成分で最大配合量に制限がある)
  • 配合できる紫外線吸収剤(化粧品基準別表4に収載されている成分で、最大配合量に制限がある)
  • 配合できるタール色素(「医薬品等に使用できるタール色素を定める省令(昭和41831日 厚生省令第30号)」を準用)

ところが、もしメーカーが、たとえば「新たな紫外線吸収剤を開発したので、ポジティブリストに追加してほしい」「医薬品の成分だが、ぜひ化粧品の成分として認めてほしい」というように、すでに厚生労働省で定めているリストに新たに成分を追加してもらおうと、化粧品基準の改正を要請する場合に、12種類の毒性試験(以下の表を参照)が義務づけられています。そのうち、ヒトパッチ試験を除く11種類の試験で動物実験が求められているのです(平成13年3月29日医薬審発第325号「ポジティブリスト収載要領について」、平成16年3月25日薬食審査発第0325019号「化粧品への配合を希望する医薬品の成分の取り扱いについて(依頼)」)。

化粧品基準改正要請時に求められる毒性試験

No.資料の範囲
1単回投与毒性に関する資料 ※1
2反復投与毒性に関する資料
3生殖発生毒性に関する資料
4皮膚一次刺激性に関する資料
5連皮膚一次刺激性に関する資料
6感作性に関する資料
7光毒性に関する資料 ※2
8光感作性に関する資料 ※3
9眼刺激性に関する資料 ※4
10遺伝毒性に関する資料
11ヒトパッチに関する資料
12吸収・分布・代謝・排泄に関する資料
  1. ※1当該成分の経口LD50値が2g/kg以下の場合には、製剤についても実施すること。ただし、配合量等から考慮して安全と推定される場合には省略できる。
  2. ※2吸光度測定によって紫外部に吸収がない場合には省略できる。
  3. ※3吸光度測定によって紫外部に吸収がない場合には省略できる。
  4. ※4角膜、虹彩の刺激反応が認められた場合または粘膜に使用されることがある商品に配合する場合には、試験製剤についても実施すること。

全成分表示

2001年以前、化粧品の裏側に「パラベン」「エデト酸塩」「赤色○号」などと表示されていたのを覚えている方も多いと思います。当時は、「アレルギー等の皮膚障害を起こす可能性がある」として厚生大臣が定めた「表示指定成分」を配合する場合に限ってパッケージへの表示が義務づけられていたものです。それが、この薬事法改正に伴って、水やアルコールに始まるすべての配合成分の表示が義務づけられるようになりました(平成12年9月厚生省告示第332号*)。いままでは表示指定成分が多いか少ないかを目安に商品を選んでいた人も含めて、私たち消費者は、いまはラベルに表示された化学物質の名称から、それらがどういう成分で、自分の肌に合うのか合わないのか、といった知識を身につけることが必要になってきました。

*ただし、企業秘密であるとして非開示が認められた成分(非開示成分)と、製品ではなく原料に対する添加剤(キャリーオーバーと呼ばれる。防腐剤など)等、配合がごく微量の成分は表示しなくてよいとされています。

企業責任と動物実験

現在の化粧品規制は、企業責任を大前提としています。前頁に示した「化粧品基準」に違反しない限り、何を配合するのもメーカーの自由裁量となりましたが、消費者の安全確保についてもその分責任を負わなければならず、万が一事故が起きた場合は、商品の回収も義務づけられるなど、企業責任の範囲は以前にも増して大きくなりました。
では、動物実験の数が増えるのかというと、そういう訳ではありません。そもそも動物実験を行なうには、自社で動物実験ができる施設を持つか、あるいは外部の研究機関に委託するなどの費用と時間がかかります。国内で使用実績のない成分を使用する場合でも、過去に海外で行われた毒性試験のデータなど安全性を担保できる資料を揃えておきさえすればよくなったのですから、あえて費用を投じてまで動物実験をする必要はなくなったのです。

薬用化粧品(医薬部外品)と動物実験

医薬部外品の規制は、化粧品のそれとは異なり、医薬品の規制に準じて行われています。そのため、過去医薬部外品として使用されたことのない新しい添加剤(薬効成分のこと)を配合して薬用化粧品などの医薬部外品をつくる場合は、厚生労働大臣の承認が必要で、9種類(以下の表を参照)の毒性試験が義務づけられています。そのうち、ヒトパッチ試験を除く8種類の試験で動物実験が求められています。もちろん、すでに承認されて使われてきた成分のみでつくる場合は、新たに動物実験をする必要はありません。

この「医薬部外品」という分類は日本と韓国のみに存在するカテゴリーで、「化粧品」と「医薬品」の2分類しかない欧米では、日本の薬用化粧品は「化粧品」として販売されています**。制度や分類が違うだけで、本来なら必要のない動物実験が、日本では行なわれてしまっているという現状もあります。

**紫外線防止剤については米国では医薬品として分類されています。

日本で承認または許可前例のない成分(添加物)を配合する医薬部外品を申請する場合に求められる毒性試験

No.試験項目原料製品
1単回投与毒性※1
2皮膚一次刺激性
3連続皮膚刺激性
4感作性
5光毒性 ※2
6光感作性※3
7眼刺激性※4
8遺伝毒性
9ヒトパッチ
  1. ※1経口投与における概略の致死量が2g/kg以下の場合には、製剤についても実施すること。ただし、配合量等から考慮して安全と推定される場合には省略できる。
  2. ※2紫外部吸収スペクトル(290 ~ 400nm)の範囲で吸収極大が認められない場合には省略できるが280 ~450nmの範囲で吸収極大の有無を確認すること。
  3. ※3紫外部吸収スペクトル(290 ~ 400nm)の範囲で吸収極大が認められない場合には省略できるが280 ~450nmの範囲で吸収極大の有無を確認すること。
  4. ※4角膜、虹彩の刺激反応が認められた場合または粘膜に使用されることがある製剤で、眼に入る可能性のあるものについては、製剤でも試験を実施すること。なお、最大配合濃度ではこれらの反応が認められないことを確認すれば、製剤についての試験は省略してよい。

毒性についてより慎重に扱う必要がある原料については、短期及び長期の毒性の予備的な知見も得られる亜慢性毒性試験を行なう必要があります。期間は3カ月として経皮が望ましい(経皮投与が困難なものについては経口投与とする)とされています。その結果、明らかに慢性毒性を示すと推定されたものについては12カ月以上の慢性毒性/がん原性の組み合わせ試験及び催奇形性試験、経皮吸収試験等を必要とすることがあります。

薬用化粧品(医薬部外品)と全成分表示

2001年の薬事法改正後も、医薬部外品の成分表示に関しては、パラベン(防腐剤)など指定成分のみでかまわないなど、薬事法改正前の化粧品と同様に取り扱われています。化粧品の全成分表示が義務づけられて以来、以前にも増してたくさん出回るようになった、「美白」「UVカット」「アンチエイジング」などをうたい文句にした薬用化粧品(医薬部外品)には、どんな成分が配合されているのか私たち消費者には知らされないままなのです。これは消費者への情報開示が積極的に求められるようになった社会の動向に反しています。

実験廃止はメーカー次第

化粧品のために例外的に義務づけられている動物実験

  • 「化粧品基準」に示されるリストに新たな成分の追加を申請する場合(化粧品基準の改正を求める場合)
  • 新規添加物を配合する薬用化粧品等医薬部外品の製造販売を申請する場合

2001年の薬事法改正によって、上記のケースを除いて国から動物実験を求められるということはなくなりました。いまだに動物実験をやめようとしないメーカーは、この例外を取り上げて、「法律で要求される」という言い訳を繰り返し、動物を苦しめ殺してでも新しい成分の開発で利益を上げようと躍起になっています。
繰り返しになりますが、動物実験をしなくても化粧品をつくることは可能です。新しい成分の開発を差し控えれば、動物実験を法律で要求されることはありません。どうしても新しい成分を開発したい、というのであれば、動物実験に替わる代替法を確立させてからにするべきです。いまこそ、企業は倫理観をもって「動物実験をやめる」という決断をくだすことが求められているのです。

化粧品基準改正要請時および新添加物を配合する医薬部外品の承認申請時に厚生労働省から求められる毒性試験の方法として挙げられている動物実験の例

急性毒性試験(単回投与毒性試験)

試験動物雄性及び雌性のラット又はマウス
動物数1群5匹以上
投与経路原則、強制経口投与(投与前一定時間絶食)
用量段階急性の毒性徴候を把握できる適切な用量段階を設定する。
(ただし,2,000mg/kg以上の1用量での試験で被験物質と関連した死亡を生じなければ,用量段階を設ける必要はない)
試験動物雄性及び雌性のラット又はマウス
試験動物雄性及び雌性のラット又はマウス

連続皮膚刺激性試験

試験動物原則、若齢成熟白色ウサギ、又は若齢成熟白色モルモット
動物数原則、1群3匹以上
皮膚除毛正常皮膚
投与面積
及び用量
皮膚刺激性を適切に評価し得る面積及び用量
(面積にもよるが、通常、開放の場合は流れ落ちない程度である0.03mL/2cm×2cmとし、さらに投与面積に応じて投与量を増減する。)
投与濃度原則、連続皮膚刺激性を適切に評価するため、無刺激性を示す濃度が含まれるよう数段階設定する。
投与方法原則として開放塗布
投与期間原則として1日1回、2週間反復投与(週5日以上を原則とする)
投与後の処置原則として無処置とするが、必要に応じて洗浄等の操作を行ってもよい。
観察原則として投与期間中の毎日投与前、及び最終投与24時間後に投与部位の肉眼的観察を行う。

眼刺激性試験

試験動物原則、若齢成熟白色ウサギ
動物数原則、1群3匹以上
用量原則、0.1mL(液体)又は100mg(固体)
投与方法・片方の眼の下眼瞼を眼球より穏やかに引き離し、結膜嚢内に投与し、上下眼瞼を約1秒間穏やかに合わせる。
・他方の眼は未処置のまま残し、無処置対照眼とする。
・眼刺激性を示す物質は点眼後に洗眼を行う。
観察原則として1、24、48、72 及び96時間後に眼の観察を行う。
・角膜、虹彩の刺激反応が認められた場合、その経過及び可逆性の有無について観察を続ける。

そのうち、代替法が認められている例

「医薬部外品の製造販売承認申請及び化粧品基準改正要請に添付する資料に関する質疑応答集(Q&A)」(厚生労働省医薬食品局 審査管理課 平成18年7月19日事務連絡)のなかで、「動物実験代替試験法による試験成績を申請資料として用いることは可能か」に対し、「OECD等により採用された代替試験法あるいは適切なバリデーションでそれらと同等と評価された方法に従った試験成績であれば差し支えない」として次の3つの試験を示しているのみでした。

  • 皮膚感作性試験の代替法としてLLNA法(OECD TG429)
  • 光毒性試験の代替法として3T3-NRU法(OECD TG432)
  • 皮膚一次刺激性試験の代替法として皮膚腐食性試験(OECD TG 430,431)

しかし実際に代替法を活用した承認申請の事例が増えなかったことから、4年半後「医薬部外品の承認申請資料作成等における動物実験代替法の利用とJaCVAMの活用促進について」(同 平成23年2月4日事務連絡)が出され、JaCVAMのホームページに掲載されている代替法の情報を活用するように周知が図られました。

また、その翌年以降、代替法を活用するためのガイダンスが随時発出されるようになり、企業にとっては代替法による承認申請がよりしやすい環境が整えられつつあります。

「皮膚感作性試験代替法及び光毒性試験代替法を化粧品・医薬部外品の安全性評価に活用するためのガイダンスについて」(平成24年4月26日)

「皮膚感作性試験代替法(LLNA:DA、LLNA:BrdU-ELISA)を化粧品・医薬部外品の安全性評価に活用するためのガイダンスについて」(平成25年5月30日)
※この方法は、従来の試験法で使われる動物の数を削減する代替法で、生きたマウスを用いるものです。

「眼刺激性試験代替法としての牛摘出角膜の混濁および透過性試験法(BCOP)を化粧品・医薬部外品の安全性評価に資するためのガイダンスについて」(平成26年2月4日)

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