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総会での「議決権あり・なし」の選択について
「総会での議決権」とは、総会において役員の選任や決算報告や事業報告などの議決する権利のことをいいます。「議決権あり」を選択すると、年一回開かれる総会に出席し、会の運営に関することを審議して決めていく権利と義務が生じます。(総会に出席できない方は、書面で議決権を行使することもできますので、詳しくは定款の「第3章会員」「第5章総会」をご覧ください。)
一般会員として会費6000円/年をご入金された方および賛助会員として会費12,000円/年をご入金された方は、下記の「議決権あり」か「議決権なし」のどちらかを選択してください。
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