動物愛護法の改正署名にご協力を!
署名数は10万2,173筆!
すべての署名を国会議員へ提出しました
「動物愛護法の改正を求める請願署名」は、102,173筆、集まりました!皆様のご協力にあらためて感謝いたします。
衆参各議院に請願をするには、議員の紹介により請願書を提出することが国会法で定められています。私たちの請願署名について、39名もの議員の皆様が紹介議員を引き受けてくだり、6月4日までにすべての署名の提出を終えました。
紹介議員になってくださった議員 <敬称略、五十音順>
( )内は所属政党・会派と選挙区もしくは地元都道府県/氏名の前の数字は写真番号
1 青山大人(国民/茨城)、阿部知子(立憲/神奈川)、2石﨑徹(自民/新潟)、3泉健太(国民/京都)、4生方幸夫(立憲/千葉)、逢坂誠二(立憲/北海道)、大西英男(自民/東京)、5奥野総一郎(国民/千葉)、6川内博史(立憲/鹿児島)、木村弥生(自民/京都)、7源馬謙太郎(国民/静岡)、8小宮山泰子(国民/埼玉)、9近藤昭一(立憲/愛知)、篠原孝(国民/長野県)、10鈴木貴子(自民/北海道)、11高井崇志(立憲/岡山)、田中英之(自民/京都)、12寺田学(無所属/秋田)、13長尾秀樹(立憲/大阪)、14初鹿明博(立憲/東京)、古川元久(国民/愛知)、15堀越啓仁(立憲/群馬)、16松田功(立憲/愛知)、17務台俊介(自民/長野)、18本村賢太郎(無所属(無所属の会)/神奈川)、吉川元(社民/大分)
<参議院議員>
19糸数慶子(無所属(沖縄の風)/沖縄)、江島潔(自民/山口)、20小川勝也(無所属(立憲・民友会)/北海道)、21川田龍平(立憲/東京)、22杉尾秀哉(立憲/長野)、23鉢呂吉雄(立憲/北海道)、24平山佐知子(無所属(国民の声)/静岡)、25福島瑞穂(社民/全国)、藤田幸久(国民/茨城)、26牧山ひろえ(立憲/神奈川)、27森ゆうこ(自由/新潟)、28森本真治(国民/広島)、山本太郎(自由/東京)
動物愛護法は、今国会(196回通常国会)中の改正を目標に作業が進められてきましたが、次の国会に向けて協議が継続される可能性が高くなってきました。
時間をかける分、より良い改正となるよう、最後まで私たちも全力で働きかけを続けていきます。
引き続き、どうぞお力をお貸しください。
■署名集めは1月15日をもって終了しました■
動物愛護法の改正を求める署名
ご協力をお願いします
「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、動物愛護法)が、2018年に改正される予定です。そのため、国会議員や環境省が改正に必要な見直し・検討の作業を進めています。 私たちNPO法人 動物実験の廃止を求める会(JAVA)は、同じく動物保護活動を行う、認定NPO法人アニマルライツセンター、PEACE 命の搾取ではなく尊厳を とともに、動物を虐待や殺害から守ることができる、よりよい動物愛護法にするために衆参両院議長にあてた署名活動を行っています。
<私たちが求める主な改正>
- [5つの自由]を盛り込む
- 第一種動物取扱業の規制を強化・拡大
- 特定動物の飼育規制を強化
- 自治体による引取り・収容・殺処分の改善
- 繁殖制限を強化
- 動物実験の代替・削減を強化
- 虐待防止を強化、罰則を強化
- 畜産動物についての条項を追加
※各項目ごとの詳しい説明はこちら
締め切りましたので、ダウンロードしていただくことはできません。(2018/01/16)
署名用紙を印刷して、ご署名ください(A4サイズの白い用紙に片面印刷)。
「署名のご案内チラシ」は、署名集めをしていただくときに、ぜひご利用ください。
(請願署名のため、インターネット署名は行っていません)
※署名用紙やご案内チラシの郵送をご希望の方は、「署名用紙郵送希望」の旨と、郵便番号、ご住所、お名前、お電話番号をご記載の上、JAVA事務局までご連絡ください。
※郵送のご希望が殺到しております。恐れ入りますが、できる限り上記ダウンロードにてお願いいたします。
署名をしていただくうえでのご注意・お願い
◆集約期限は、2018年1月15日です。
◆ご署名後、下記「JAVA署名係」あてに郵送してください(FAX、メールは不可)。
◆署名欄は5名分埋まっていなくて構いません。
◆署名集約先:〒150-0031東京都渋谷区桜丘町29番31号 清桜404 JAVA署名係
TEL.03-5456-9311
なお、署名集約のためにお預かりした個人情報は、衆参両院議長への提出以外の目的には使用いたしません。
「犬猫の殺処分をなくしたい」「悪質なペット業者をなんとかしてほしい」「実験で動物を使わないようにしてほしい」「畜産動物の福祉を進めてもらいたい」「動物虐待した犯人を厳しく罰してほしい」・・・
こういった動物のことを思う人たちの願いは、動物愛護法の改正なしには実現できません。
1人でも多くの方が署名してくださるよう、ご協力をよろしくお願いします!
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動物福祉の『5つの自由』を盛り込む (第2条)
人の占有下にある動物の福祉の国際原則となっている「5つの自由」のうち、現行法の「基本原則」には、「飢えと乾きからの自由」「肉体的苦痛と不快からの自由」「外傷や疾病からの自由」に相当する文言が記されています。そのため、残る「恐怖や抑圧からの自由」「自然に行動できる自由」を追加すべきです。
第一種動物取扱業の規制を強化・拡大 (第2節)
■対象種の拡大:「すべての脊椎動物」とする(両生類、魚類(観賞魚)を含める)
大型雑貨店や生花店など、動物の専門知識がないお店で観賞魚やイモリ、カエルなどを販売する事例が出ています。魚を小さな瓶やビニール袋に入れて売っていたりもします。そういったことを防ぐために、両生類や魚類も動物取扱業の対象種にすることが必要です。
■対象業種の追加:「生きている脊椎動物を扱うすべての業」とする(動物実験施設、実験動物販売業、畜産関係業、生餌業、輸送業者等を含める)
生きた動物を扱うことを業としている以上、例外なく動物取扱業の対象とし規制することは当然です。特に現行法で対象外となっている動物実験施設、実験動物販売業者や畜産関係業者についてもすべて登録を義務付けるべきです。そもそもこれらの業種を登録対象から除外する明確な根拠がありません。
■その他の求めている改正
- 「動物1頭あたりの配置人員数」を基準に定め、登録条件に追加
- 動物の取扱いを起因として動物愛護法以外の罰金以上の刑に処された者を登録拒否、登録取り消しの対象に追加(他法令違反の規定を強化)
- 移動展示・移動販売禁止
- 犬猫の店頭販売の禁止
- 犬猫の出産回数や年齢の制限(年2回以上、生後2歳未満、8歳以上の出産禁止)
- 犬猫限定の現行法の規定を「すべての脊椎動物」の販売、貸出し、展示及び譲受け飼養を行う業に適用(健康安全計画、終生飼養の確保、個体に関する帳簿の備え付け、営業時間等)
- 最低限の飼養設備の飼養面積及び高さや運動量等を規定(具体的な数値ではなく、動物種ごとに習性にあった形で体長・体高の○倍といった規定にする。犬種に合った適切な散歩等運動を義務化する)
- 行政の権限を増やし、実効性をあげる(登録時の立入の義務化、動物の緊急保護、迅速な登録取り消し、登録取り消し後5年までの立入権限等)
特定動物の飼養規制を強化 (第26条)
ヘビやワニ、クマなど特定動物による脱走や事故は多発しています。本来、特定動物は野生動物であり、適正に飼養することは難しく、極めて劣悪な状況になりやすいうえに、災害時に同行避難させることも非常に困難です。特定動物を少なくとも“ペット目的”で飼養することは許可しないようにすべきです。
自治体による引取り・収容・殺処分の改善 (第35 条)
■所有者不明の犬猫の引取り条項(第35条第3項)の改正により、駆除目的の猫の引取りをなくす
所有者からの犬猫の引取りに関しては、前回の改正で「拒否することができる」と改正されました。この改正により「遺棄が増えた」とか「引取り屋がでてきた」という声も聞きますが、遺棄の数についての統計はなく、引取り屋はこの改正より前から存在します。
JAVAは、最初の改正の時から、この引取りの条項の改正を強く求めてきました。それは終生飼養をしないで持ち込むような無責任な飼い主に厳しい指導をするには、引取りの主導権を自治体に握らせる必要があるからです。それが悪質な持込みをなくす第一歩であり、この「拒否することができる」の改正を歓迎しています。
一方、所有者不明犬猫の引取りについては、所有者からの引取りの規定が準用されることになっていますが、「引き取らなければならない」だけが準用され、拒否できる規定は適用されていません。
未だに駆除目的の猫の捕獲の手伝いをしたり、「猫に困って持ち込めば引き取る」と市民にアドバイスしたりしている自治体があるのです。
動物愛護法や所有権の問題をきちんと理解している自治体では、捕獲された猫はもちろんのこと、負傷していない成猫は引き取っていません。子猫も自活できるくらい成長していたり、母猫がいれば引き取りません。
しかし、所有者不明犬猫の引取りの条文では「引き取らなければならない」となっていること、そして、拾得者以外に「その他の者」から求められた場合にも引き取らなければならないとあるがために、この「その他の者」に捕獲者が含まれると誤った解釈をして引き取ってしまっている自治体があるのも事実です。そのようなことから、所有者不明犬猫の引取りについても拒否できるようにし、「その他の者」を削除することで、捨てられた犬猫を拾った人からの引取りに限定されることを明確にしなければなりません。
それから、前回の改正で、付帯決議に「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められない」旨が盛り込まれました。これについても法に反映することを求めています。
■その他の求めている改正
- 定点収集の実質禁止
- 収容状況の改善(冷暖房・収容スペースの広さ・運動等)
- 殺処分方法の改善(炭酸ガス殺の禁止)
繁殖制限を強化 (第37 条)
各地で起こっている飼い主のいない猫の問題解決、犬猫の殺処分の減少を図るには繁殖制限の徹底は不可欠で、唯一の解決方法ともいえます。現行の努力規定では弱く、繁殖制限を義務規定にし、また、自治体による飼い主のいない猫への繁殖制限の推進についても明記することで、より効果的な条文としなければなりません。さらに過剰繁殖の問題は犬猫に限ったものではなく、ウサギやハムスターといった飼養例の多い動物にも起こっているため、この条文の対象動物を所有・占有下にあるすべての脊椎動物に広げる必要があります。
動物実験の代替・削減を強化 (第41条)
■動物実験の代替や実験動物使用数の削減を「配慮するものとする」という弱い規定から、義務に強化
2005年の改正で、動物実験の国際原則である「3Rの原則」の理念がやっと盛り込まれました。ただ、現行法には「科学上の利用の目的を達することができる範囲において」「その利用に必要な限度において」という一文があるため、「3Rの原則」を用いるか否かの裁量を実験者に委ねる状況になっています。それゆえ、代替法があるのに動物実験を行う企業が多いなど、この規定はざる法になってしまっているのです。そのため、それらの一文を削除し、さらに代替法がある場合には、その代替法の利用をすること、できる限り実験動物使用数の削減をすることを、現行法の「配慮する」という非常に弱い規定から義務に強化すべきです。
■3Rの原則を遵守した研究を推し進めていくため、代替法の開発・普及を国の責務とする
「3Rの原則」を遵守した研究を推し進めていくには、そして、世界と競い合うには、代替法の開発・普及は大変重要であり、国として十分な人手と予算をかけて全力を挙げて取り組むべきことです。よって、代替法の開発と普及を国の責務とするべきです。
虐待防止を強化、罰則を強化 (第六章)
■行政による緊急一時保護を可能にする
虐待者や悪質な飼い主から強制的に動物を引き離すことができない現状では、動物の命が危険にさらされている緊急事態でも救出することができません。児童虐待における児童の一時保護やストーカー規制法における接近禁止命令と同じように、動物についても緊急的な対応がとれるような制度を設けるべきです。
■殺傷・虐待・不適切飼養・遺棄した者が二度と飼養できないようにする
犠牲となる動物を増やさないことは勿論のこと、行政や警察、愛護団体の労力を少しでも軽減させるには、一度、動物愛護法で罰せられた者や不適切飼養で行政命令を下された者は、二度と動物を飼養できないようにする必要があります。
■罰則の条文に、虐待の定義として下記の①~⑪を明記し、虐待の判断をしやすくする
(②~④、⑥については、現行法では衰弱しなければ成立しないが、衰弱に至らぬものについても立件できるようにする)
①身体的な苦痛を与える
②習性に適した給餌、給水を怠る
③酷使したり、加重労働させる
④拘束する、狭いスペースに入れる、あるいは繋ぎ、適切な運動をさせない
⑤習性や生態に反した飼養管理を行う
⑥傷病の治療や疾病の予防を行わないなど、健康への配慮を怠る
⑦苦痛を与える輸送をする
⑧闘わせる
⑨不適切な明るさや暗さのもとにおく
⑩過密状態で飼養する
⑪精神的苦痛を与える、ストレスを与え続ける
■動物虐待罪の上限を器物損壊と同等かそれ以上にする(懲役を「二年以下」から「五年以下」に)
現行法では、みだりに殺し傷つけた場合の懲役は2年ですが、同じ行為であっても飼い主がいる動物の場合、懲役3年の刑法の器物損壊罪が適用されます。飼い主の有無で差別があってはいけないのと、動物はものではなく命あるものであることを示すためにも、器物損壊罪より重い5年に引き上げるべきです。
■罰則対象動物の拡大:「すべての脊椎動物」とする(両生類、魚類を含める)
魚類や両生類の劣悪な飼養や虐待も頻発しており、それらも取り締まることを可能にする必要があります。
産業動物についての条項を追加 (新設)
牛や豚、鶏といった産業動物は実験動物と同じく終生飼養されることはありませんが、だからと言って酷い扱いをして良いはずはありません。しかし実際は、鶏を生きたまま焼却炉に入れて焼き殺す業者が存在したり、農場で不要になった鶏を叩き殺したり、豚を衰弱死させるなど非人道的な扱いが日常化していることがわかっています。最低限次の内容を盛り込むべきです。
■産業動物の章を新たに設け、「産業動物の飼養及び保管に関する基準」を遵守義務とし、それを本文に明記する(基準は国際獣疫事務局(OIE)の基準に準じたものに改訂する)
■産業動物は、実験動物と同じく終生飼養されることはないが、その利用や処分においては、できるだけ苦痛のない方法によって行われるべきであり、産業動物についても、実験動物と同じく、「できる限り苦痛を与えない方法によってその動物を処分しなければならない。」という条項を設ける
■「地方公共団体への情報提供等」(第41条の4)の連携機関に「家畜保健衛生所及び畜産振興及び家畜衛生を担当する地方公共団体の部局」を加え、農水省関係の機関と連携し取り組むようにする