改正動物愛護法が成立!
2012年8月29日、改正「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、動物愛護法)が、成立しました。
1973年に制定され、今回3度目の改正では、JAVAが最も強く求めていた「犬及び猫の引取り」の条文をはじめ、これまでにない多くの改正がなされたと言えます。そして、「人と動物の共生する社会の実現」「終生飼養に努めなければならない」「殺処分がなくなることを目指して」といった私たちからすれば当然と思う文言が、法律本文に盛り込まれました。
こんな改正が実現
犬猫の夜間展示の禁止(20時~翌8時まで) | 犬猫等のインターネット販売の禁止 |
幼齢犬猫を親などから引き離す日齢 |
オークション市場(せり市)と |
公園の動物展示などの規制 |
取扱業者の登録拒否・取消し |
劣悪な多頭飼育への対応強化 | 犬猫の引取りを拒否できる場合を規定 |
飼育放棄、劣悪飼育を細かく規定 | 殺傷、虐待、遺棄への罰則の引き上げ |
今回の改正― こんなメリット、こんな問題 ―
今回、動物愛護法はどのように変わったのでしょうか?環境省から出されている「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律概要」から、主な変更点をピックアップして、今回の改正でどんな点が良くなったのか、はたまた、どんな問題が残されているのかをご説明します。
動物取扱業者の適正化
(1)犬猫等販売業に係る特例の創設
現行動物取扱業を第一種動物取扱業とし、第一種動物取扱業者のうち、犬猫等販売業者(犬又は猫その他環境省令で定める動物の販売(販売のための繁殖を含む。)を業として行う者)について、以下の事項を義務付ける。
① 幼齢個体の安全管理、販売が困難となった犬猫等の扱いに関する犬猫等健康安全計画の策定及びその遵守(第10条第3項、第22条の2関係)
② 飼養又は保管する犬猫等の適正飼養のための獣医師等との連携の確保(第22条の3関係)
③ 販売が困難となった犬猫等の終生飼養の確保(第22条の4関係)
④ 犬猫等の繁殖業者による出生後56日を経過しない犬猫の販売のための引渡し(販売業者等に対するものを含む。)・展示の禁止(第22条の5関係)
なお、「56日」について、施行後3年間は「45日」と、その後別に法律で定める日までの間は「49日」と読み替える(附則第7条関係)。
⑤ 犬・猫等の所有状況の記録・報告(第22条の6関係)
(2)動物取扱業者に係る規制強化
① 感染性の疾病の予防措置や、販売が困難になった場合の譲渡しについて努力義務として明記(第21条の2・第21条の3関係)
② 犬猫等を販売する際の現物確認・対面説明の義務付け(第21条の4関係)
(3)狂犬病予防法、種の保存法等違反を、第一種動物取扱業に係る登録拒否及び登録取消事由に追加する。(第12条第1項関係)
(4)第二種動物取扱業の創設(第24条の2~第24条の4関係)
飼養施設を設置して動物の譲渡等を業として行う者(省令で定める数以上の動物を飼養する場合に限る。以下「第二種動物取扱業者」という。)に対し、飼養施設を設置する場所ごとに、取り扱う動物の種類及び数、飼養施設の構造及び規模、管理方法等について、都道府県知事等への届出を義務付ける。
現行法での「動物取扱業」とは、「販売・保管・貸出し・訓練・展示」を営利目的で行う業者となっています。たとえば、販売はペットショップ、保管はペットホテル、貸出しは動物プロダクション、訓練はドッグトレーナー、展示は動物園、などです。
これまでは対象になっていなかった、「オークション市場(せり市)」と所有権を飼い主から移して長期的に動物の世話をすることを商売にする「老犬・老猫ホーム」も、改正動物愛護法成立より一足早く、政令の改正により動物取扱業の対象に追加され、2012年6月1日より運用されています。
ただ、オークション市場については、大勢の人が大声を張り上げる騒がしい場に幼齢動物がさらされる恐怖やストレスの問題、せり後の長距離輸送の問題、犬猫の大量流通の根源であるなど多くの問題があります。そのため、環境省が「オークション市場の動物取扱業への追加」についてパブリックコメント募集を行った際、JAVAは、「追加ではなく禁止すべきである」との意見を提出していましたが、次回への課題が残されました。
同じく、政令の改正により一足早く改正されたものに「犬猫の夜間展示禁止」があり、20時~翌8時までの展示が禁止されました(猫カフェについては2年間の猶予つき)。こちらも、「犬猫以外の動物も夜間展示禁止の対象にすべき」「日没以降は眠りにつかせたり、夜行性動物であっても明るい店内に置くべきではないため、18時には展示をやめ、また1日の展示時間は8時間以内にとどめるべき」というJAVAの要望とは差があります。
さて、枠内(1)の①~③、⑤についてですが、犬猫等の販売業者(犬猫以外の動物を対象にするかどうかはまだ未確定)は、「幼齢犬猫等の健康と安全を保持する体制整備」「販売ができなくなった犬猫等の終生飼養の確保」などの計画を作る、獣医師と連携しながら業務を行う、個体ごとに帳簿をつけるなど、これまでより厳しい義務が課せられます。
(1)の④の幼齢犬猫を親や兄弟姉妹から引き離す日齢については、今回の改正の最大の論点と言ってもよいほど、環境省でも国会でも多くの時間をかけ審議されました。JAVAを含めた多くの動物愛護団体が要望していた8週齢(56日齢)規制については、今回、次のように盛り込まれました。
第二十二条の五 犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)は、その繁殖を行つた犬又は猫であつて出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。 |
つまり、これは出生後56日(8週)経たない犬猫は、親や兄弟姉妹から引き離せないことを意味します。しかし、附則にて施行後3年間は「45日」、さらにその後、別に法律で定める日までの間は「49日」にするという経過措置がつけられてしまいました。これは、ペット業界から大きな反発があったこと、また「56日」とする科学的根拠が乏しいといった意見が、国会内でも多かったことが影響しています。
(2)の①は、第一種動物取扱業者(=現行の動物取扱業)に、感染症の予防や廃業などによって飼養できなくなった場合の動物の譲渡などが努力規定として盛り込まれたものです。
(2)の②は、「業者がお客と対面して現物(犬猫等)の確認と説明をしたうえで、販売しなければならない」ということで、つまり、お客が購入する動物を見ることなく動物を宅急便で受け取るようなインターネット販売、通信販売は禁止になります。
(3)は、動物愛護法以外の動物に関係する法律、化製場法、狂犬病予防法、種の保存法、鳥獣保護法、外来生物法についての違反で有罪判決をうけ、刑の終了から2年経たない者に対しても動物取扱業の登録を拒否したり、登録の取り消しが可能になるというものです。
オランウータン等を密輸し、種の保存法違反で経営者が有罪となっても営業を続けているペットショップの例もあります。今回の改正でこのような悪質業者を排除できることが期待されます。
(4)は、現在の動物取扱業を「第一種動物取扱業」とし、新たに「第二種動物取扱業」」が設けられます。非営利で行っている動物愛護団体のシェルターや公園の小動物園などでも劣悪飼育の問題が発生しているためです。条件に該当する動物愛護団体や公園での展示動物などが対象になる予定で、飼育する動物の種類や数、飼養施設の構造や規模、管理方法等について都道府県への届出が義務付けられます。具体的に「条件はどうするか」「どこまでを第二種動物取扱業の対象にするか」については、今後、省令で定められます。
多頭飼育の適正化
(1)騒音又は悪臭の発生等、勧告・命令の対象となる生活環境上の支障の内容を明確化する(第25条第1項関係)。
(2)多頭飼育に起因する虐待のおそれのある事態を、勧告・命令の対象に追加する(第25条第3項関係)。
(3)多頭飼育者に対する届出制度について、条例に基づき講じることができる施策として明記する(第9条関係)。
多頭劣悪飼育の問題は以前より発生しており、現行法には、多頭飼育による周辺の生活環境が損なわれている場合に勧告や措置命令を行える規定がすでにあります。今改正で新たに虐待の恐れがある場合に期限を決めた改善勧告・命令も出すことができる規定が加わりました(命令違反者には50万円以下の罰金)。
さらに、地方自治体は、条例で多頭飼育者の届出制をつくることができます。何頭を「多頭」とするかは、地域によって事情が異なるという理由から地方自治体に委ねられます。
犬及び猫の引取り(第35条関係)
(1)都道府県等が、犬又は猫の引取りをその所有者から求められた場合に、その引取りを拒否できる事由(動物取扱業者からの引取りを求められた場合等)を明記する。
(2)引き取った犬又は猫の返還及び譲渡に関する努力義務規定を設ける。
これについては、第35条 「犬及び猫の引取り」「駆除目的で捕獲された猫の引取りは認められない」付帯決議に盛り込まれる!をご覧ください。
災害対応
(1)災害時における動物の適正な飼養及び保管に関する施策を、動物愛護管理推進計画に定める事項に追加する(第6条関係)。
(2)動物愛護推進員の活動として、災害時における動物の避難、保護等に対する協力を追加する(第38条関係)。
都道府県には、環境大臣が定めた「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」(基本指針)に即した「動物愛護管理推進計画」を定める義務があります。
環境省の基本指針には「災害時対策」の項目があり、動物の救護を適切に行えるような体制整備などについて規定されています。そのため、すでに「動物愛護管理推進計画」に盛り込んでいるところもありますが、今回、(1)が追加されたことで、全都道府県で盛り込むことになります。
これは、東日本大震災において多くの動物が犠牲になったことを受けて、災害時対策の問題が環境省での審議や国会内でも大きく扱われたためです。
(2)については、こちらは動物愛護推進員により活躍してもらうための改正ですが、いまだ、動物愛護推進員がいない県があるのも現状です。
罰則等
(1)酷使、疾病の放置等の虐待の具体的事例を明記する(第44条関係)。
(2)愛護動物の殺傷、虐待、無登録動物取扱、無許可特定動物飼養等について罰則を強化する
(第44条~第49条関係)。
(1)は、これまでは「愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者」という曖昧な記述だったところを、「愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排泄物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者」と細かく大幅に追記されました。これにより、これまでは「違法とは言えない」と判断されてしまっていた飼育放棄、劣悪飼育に対して自治体職員や警察が指導や捜査に動きやすくなることが期待されます。
(2)の罰則は、次のように強化されました。
【愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者】
1年以下の懲役または100万円以下の罰金 ⇒ 2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
【愛護動物を衰弱させる等の虐待を行った者】
50万円以下の罰金 ⇒ 100万円以下の罰金
【愛護動物を遺棄した者】
50万円以下の罰金 ⇒ 100万円以下の罰金
その他、無許可での特定動物の飼育や無登録での動物取扱業の営業などに対する罰則なども罰金額が上げられるなど強化されました。
ただ、所有者のいる動物が虐待・殺害された場合、器物損壊罪(最長3年の懲役)が適用されますが、同じ動物虐待でありながら、所有者の有無によって罰則に差が生じるのは動物愛護法の理念に反するものであると考えます。しかも、動物愛護法が、動物を物扱いして裁く器物損壊罪より短い懲役刑というのは妥当性に欠けていると言わざるを得ず、少なくとも器物損壊罪より長い5年の懲役刑が必要であると要望してきました。次回は、さらに刑が引き上げられるようにしなければなりません。
また、たとえ飼い主が虐待で懲役刑を下されたとしても、虐待された動物を飼い主からとりあげることはできません。本当に動物を救うには、虐待されていると思われる動物の緊急保護ができる措置や、虐待者へは行政が「飼育禁止命令」も出せるような仕組みをつくることが必要です。今後実現させたい大きな課題です。
第35条 「犬及び猫の引取り」
「駆除目的で捕獲された猫の引取りは認められない」
付帯決議に盛り込まれる!
与党民主党が「現行法の法文をそのまま残し、自治体が犬猫の引取りを求められた場合に拒否できる事由(業者から引取りを求められた場合など)を但し書きとして明記する」という、第35条についての改正案骨子を発表していました。
引取りを拒否できる具体的な例が明記されてしまったならば、明記されていないケースは「引き取らなければならない」と言っているも同然で、しかも、具体的に挙げられているのは「業者からの引取り」のみなのです。これでは、捕獲された猫など不正な引取りはこれからもなくせず、つまり、殺処分も永久に終わらせることができなくなると、JAVAは強い危機感を抱きました。
困難を極めたロビー活動
なんとか修正をしてもらおうと、とにかく根気よくロビー活動を展開。国会での審議が与野党協議の段階に入っていたことから、特に野党の議員を中心に、「引き取らない事由の明記」ではなく、「引き取ることができる」とし、原則引取りをしない規定への改正を要望して回りました。
しかし、野党から、「引き取ることができると改正したら、引き取らない自治体が出て、野良犬猫が増えてしまう」といった意見が多くありました。「引き取ることができる」=「引き取ってはならない」ではなく、引取りを拒否したら、遺棄や虐待されかねないと判断したときには引き取って里親を探すこともできるというJAVAの改正案なのですが、十分な理解を得るに至りませんでした。
残された可能性は「付帯決議」
わずかに残された国会会期や議員たちの審議スケジュールを考えると、JAVAの要望を固持していては、なんの改正もされないのは目に見えていました。三重県のように捕獲された猫を引き取り、殺処分しつづけているような自治体の悪行に歯止めを掛けるには、なんとしてでも「捕獲された猫は引き取ってはいけない」という趣旨を形に残さなければなりません。ロビー活動を続ける中で、可能性を感じたのが「付帯決議」への盛り込みでした。
付帯決議へ盛り込まれる!!
JAVAでは、その可能性にかけ、「とにかく付帯決議に、捕獲された猫が持ち込まれた場合、引取りを拒否することができる」といった一文を盛り込んでもらうことに集中して、ロビー活動を続けました。
付帯決議とは、担当する国会の委員会(動物愛護法は環境委員会)において、議決された法案などに付けられる、その委員会のその法律の運用や、次回の改正についての希望などを表明するものです。法文ではないので法的効力はありませんが、政府はこれを尊重することが求められるため、たとえば環境省令の内容などに影響を与えることができます。
そして、ついに衆議院、参議院両方の付帯決議に「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められない」という一文が、盛り込まれたのです!
何度も超党派の議員に各地の猫捕獲問題の実態と、猫の殺処分数を減らし、殺処分ゼロを目指すには、いかに捕獲された猫の引取りをなくすことが重要で不可欠なことであるかを訴えた成果です!これをこれから捕獲された猫の殺処分をなくす活動でうまく活用していくことができるでしょう。そして、この内容を環境省の方針としてきちんと打ち出してもらうことも必要です。
悪質な所有者からの引取り拒否ができるように
所有者からの引取りについては、法文には引取りを義務付けている現行の条文はそのまま残りますが、そこに「ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の終生飼養の責務の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合には、その引取りを拒否することができる」という旨の条文が追加されました。どういった場合に引取りを拒否できるようにするかは、今後、環境省内で決められます。JAVAでは「動物取扱業者からの引取り」「何度も繰り返し持ち込む者からの引取り」「繁殖制限措置を怠り、産ませては持ち込む者からの引取り」をはじめ、臨機応変に拒否できるよう、働きかけていきます。
「引き取った犬猫の返還と新しい飼い主探し」盛り込まれる
さらに法文には、「殺処分がなくなることを目指して」としたうえで、飼い主がいると思われる犬猫は返還を、所有者がいないと思われる犬猫や所有者から引き取った犬猫は、新しい飼い主探しをするという努力規定が盛り込まれました。これもJAVAが強く求めていたことでした。
JAVAが99年の改正時から、最も強く改正を望んできた第35条「犬及び猫の引取り」の条文。ずっと手付かずであったこの第35条にやっと今回、改正の手が入りました。最終目標は日本から殺処分のシステムをなくすことです。そのために、さらなる改正に向けて取り組んでいきます。
残された課題
JAVAの要望が実現しなかった点
これまでになく多くの改正がなされた動物愛護法ですが、一方で残念ながら実現しなかった点もいろいろあります。主なものを挙げ、今後の課題として皆さんと共有して次回の改正につなげていきたいと思います。
●動物取扱業の対象動物や、愛護動物の定義を「すべての脊椎動物」と拡大し、魚類、両生類、野生動物に対する犯罪も罰則の対象にする。
● 「動物を扱う業=動物取扱業」とし、現在例外とされている畜産動物や実験動物を扱う業も登録を義務付ける。
● 動物取扱業者に対し、下記の具体的な行為を新たに禁止する。
●販売の目的で動物を展示する(ショーウィンドウ展示の禁止)
●常設施設以外で動物を展示する(イベント会場のふれあい広場など移動展示の禁止)
●動物の種類や年齢等を考慮した適切な休憩をさせない
●犬猫に年1回以上の出産をさせる
●生後2歳以下、8歳以上の犬猫に出産をさせる
●産業動物について、「5つの自由」を遵守した飼育を義務付ける。
●学校での動物飼育を原則禁止する。
● 人の占有下にある脊椎動物の繁殖制限措置を義務付ける。
● 虐待の定義に「生き物を景品とすること」「動物を闘わせること」を盛り込み、禁止する。
最大の課題:実験動物に関すること
動物実験関係者からの要請を受けた民主党内の医師、薬剤師などの医薬系議員が大挙して反対したことから、与党民主党内で実験動物についての改正はすべて見送られました。その後、与野党協議でも同様で、最終的になにも改正されませんでした。今後の最大の課題です。
動物愛護法における実験動物に関しての規定でJAVAが求めるのは下記の2点です。
実験動物を扱う業も「動物取扱業」とし、登録を義務付ける
JAVAは、動物実験の内容にまで踏み込み、動物実験そのものを許可制にすることには強く反対しています。「許可する=公的に認める、お墨付きを与える」ことで、そうなれば、ますます動物実験が守られ、聖域化され、動物実験を廃止することができなくなってしまうからです。
ただ、施設の登録のみであれば、そういった弊害はありません。動物実験施設や実験動物生産業者もペットショップや動物園などと同じく、生きた動物を扱っているのですから、動物取扱業の対象とし、登録を義務付けて、どこに、どういった動物が、どれくらい飼育されているかを行政が把握するのは当然のことです。
動物実験をなくすことを目的として、3Rの原則を義務付ける
3Rの原則は国際的な遵守事項であり、義務付けとするのは当然です。現行法では、代替法利用や実験動物数の削減については「配慮するものとする」という非常に緩い規定であり、事実上なんの強制力もないため、代替法がある実験や重複実験などが平然と行われています。
「科学上の利用の目的を達することができる範囲において」「その利用に必要な限度において」という一文があるため、3Rの原則を用いるか否かの裁量は利用者(実験者)に委ねられ、結果ザル法になっています。実効力を持たせるには、これら一文の削除が大前提です。
法律自体は一切手つかずになってしまいましたが、付帯決議では「実験動物の取扱いに係る法制度の検討に際しては、関係者による自主管理の取組及び関係府省による実態把握の取組を踏まえつつ、国際的な規制の動向や科学的知見に関する情報の収集に努めること。また、関係府省との連携を図りつつ、3R(代替法の選択、使用数の削減、苦痛の軽減)の実効性の強化等により、実験動物の福祉の実現に努めること」と盛り込まれました。また、衆参両議院の環境委員会では、実験動物に関する事項について、今後の改正を重要視する意見・質疑が相次ぎました。議員たちの関心が高まっているのは事実です。
ただ、先にも述べたとおり実験動物に関することは、改正のされかた次第では動物実験の廃止を阻害しかねません。JAVAでは、「動物実験の廃止」という目的達成のために、慎重に検討・見極めながら、次回の改正でこの2点を実現できるよう取り組みを進めていきます。