環境省が「猫カフェの夜間展示」についてのパブコメ募集

2016年4月7日

環境省が「猫カフェの夜間展示を認める改正案」について
パブコメ募集開始 ご意見を届けてください!

猫カフェの夜間展示についてのパブコメ結果

4月27日に開催された環境省の中央環境審議会動物愛護部会(第43回)において、このパブリックコメントの結果が報告されました。
環境省からは短くまとめられた資料配布と簡単な報告があっただけで、部会の委員からは22時までの夜間展示に反対する声は上がらず、それどころか「猫カフェは適正飼育の普及啓発になりうる」という発言が出たほどです。そして、22時までの展示を認める省令及び告示の改正が行われる方向になってしまいました。

141人(団体)から寄せられた意見は、「展示時間を20時までにすべき」「展示時間が12時間は長すぎる。もっと短くすべき」とJAVAと同じ意見が大半であったにもかかわらず、環境省や委員はそういった国民の声に耳を傾けることはありませんでした。
非常に腹立たしく、また残念な結果ですが、これからも動物愛護法関係の政省令の改正は行われます。
少しでも動物たちにとって良いものになるよう、根気よく取り組んでいきましょう。

(2016年4月28日記)

3月23日、環境省が「猫カフェの夜間展示(20~22時)を認める施行規則等の改正案」ついて、パブリックコメント(国民の意見)募集を開始しました。

このパブリックコメント募集についての環境省のホームページ
※締め切りは4月21日(木)です。
※意見提出の様式が決められていますので、環境省のホームページでご確認のうえ、ご提出ください。

平成24年6月1日から、動物愛護法において、販売業者、貸出業者、展示業者が、犬猫を20時から翌朝8時までの間、展示することが禁止されています。
しかし、「成猫(生後1年以上の猫のことをいう。)を、当該成猫が休息ができる設備に自由に移動できる状態で展示を行う場合」、いわゆる「猫カフェ」については、例外とし、今年平成28年5月31日まで、22時までの展示が認められる経過措置がとられています

今回のパブコメは、施行規則等を改正して、今後もずっと22時までの営業を認めさせるという案に対しての意見募集です。

そもそもこの経過措置がとられた理由には、法改正の審議のなかで「猫カフェ」という営業形態が想定されておらず、情報や審議が不十分であったこと、また、猫カフェ業界から「仕事帰りの利用客が多く、夜間の展示が禁止された場合、営業に著しい支障が生じる」といった意見が出されたことなどがあります。
そのため、経過措置期間内で、「猫カフェ」の実態調査や、展示時間の延長による猫にかかるストレス調査などを行っていく、ということになっていました。

最初に経過措置を設ける案が出たときからJAVAでは反対してきましたが、長期間の経過措置を設けた挙句に、それを正規の規則にしようとは憤りを感じます。
「猫カフェ」も比較的新しい動物を使った商売といえますが、今後、いろいろな動物を使った、さまざまな商売形態が出てくるでしょう。そのたびに、猶予を与えたり、例外措置を設けていてはキリがありません。
すでに、うさぎカフェ、ふくろうカフェなど、他の動物を使ったカフェもたくさんでてきてしまっています。
生きた動物を扱っている以上、動物たちにストレスなどの負担を与えることには違いなく、生きた動物を扱う商売の規制を厳しくしていくことにより、そういった商売が増えないよう、また減らしていく方向にもっていかなくてはなりません。

JAVAは、4月7日付けでこの夜間展示を認める案に強く反対する意見を環境省に提出しました。

JAVAの意見書(PDF)

ぜひ、皆さんからも環境省にご意見を届けてくださいますよう、よろしくお願いいたします。
お近くの猫カフェに行って、お店や猫の状態をチェックして、お気づきになったこと、問題と感じたことを環境省への意見に盛り込んでいただくのも良いと思います。

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