<農薬登録基準の改正>魚類、鳥類、蚕を用いた試験が減り、昆虫の試験は廃止される
2018年6月15日に改正農薬取締法が公布されました。農薬登録基準のもと、農薬が及ぼす水産動植物(魚類、甲殻類等)に対する影響評価がこれまで行われてきましたが、この改正により、陸域を含む「生活環境動植物」に対象が広げられました。そして環境省の中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会において、「生活環境動植物」に対する影響を評価するための審査基準の設定について、検討・審議が行われてきました。
JAVAは、昨年8月、国内外の3Rの動向を伝えた上で、中川雅治環境大臣(当時)に対して、「生活環境動植物に係る農薬登録基準」に動物を用いない試験方法を取り入れる等、3R(代替法活用、使用数削減、苦痛軽減)を最大限考慮することなどを求める要望書を提出していました。
その後、審議やパブリックコメントの結果を受けて、2019年3月に農薬登録のガイドラインである新しい局長通知「農薬の登録申請において提出すべき資料について」(平成31年3月29日付け 30消安第6278号 農林水産省消費・安全局長通知)が出されました。さらに6月にはその新しい通知の改正がなされました。
その結果、農薬の登録の際に要求される「生活環境動植物」への影響を評価するための試験が設定されたのですが、次のように複数の動物を用いた試験が削減や廃止された一方、追加されてしまった試験もあります。
【魚類の試験】
農薬取締法改正前の旧通知「農薬の登録申請に係る試験成績について」(平成 12 年 11 月 24 日付け 12 農産第 8147 号 農林水産省農産園芸局長通知)にあった「魚類(ふ化仔魚)急性毒性試験」が廃止され、新通知では魚を用いた試験が1つ減りました。
【鳥類の試験】
旧通知にあった「鳥類混餌投与試験」が廃止され、新通知では鳥を用いた試験が1つ減りました。
なお、新通知には「鳥類予測暴露量」等、3つの試験が新たに加わりましたが、これは計算式を用いて算出するものであり、鳥類を用いる試験ではありません。
【ミツバチの試験】
旧通知では「急性経口毒性試験」または「接触毒性試験」のいずれかが要求されていましたが、ミツバチへの影響評価の充実を図るという理由で、新通知(平成31年3月29日施行版)では、「成虫単回接触毒性」と「成虫単回経口毒性」の両試験が要求されることになってしまいました。
さらに新通知(令和元年6月28日施行版)では、「成虫反復経口毒性」「幼虫経口毒性」「蜂群への影響」の3つのミツバチを用いる試験が追加となってしまいました。(同じく追加された「花粉・花蜜残留」「暴露量推計」はミツバチを用いない試験)
【蚕の試験】
旧通知は「急性経口投与試験」と、この試験で強い毒性がでれば、「残毒試験」も要求されていました。新通知では、残毒試験同様、給餌により農薬を投与する「蚕への影響」の試験だけとなり、「急性経口投与試験」は廃止されました。
【昆虫の試験】
旧通知には「天敵昆虫等影響試験(急性毒性)」がありましたが、新通知ではこれが廃止されました。
いくつもの試験が廃止されたことは評価できますが、ミツバチを用いた試験が増えてしまったことは残念です。一つでも動物を用いた試験を減らせるよう、JAVAは今後も農薬取締法を主管する農林水産省や共管する環境省へ働きかけていきます。